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(財)国際科学振興財団への寄付について
当財団に対するご寄附は、特定公益増進法人への寄附として、税制上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができます。
- 個人の場合
▼寄附金控除の内容
個人の方が当財団に寄附された場合、その寄附金は特定公益増進法人に対する特定寄附金となり確定申告の際、年間の所得額の40%を限度として所得控除の措置を受けることができます。
この場合、その年の寄附金の合計額から5千円を差引いた金額が所得控除となります。
寄附金控除額=年間寄附金額(総所得金額の40/100を限度)-5千円
例1)年間総所得金額1,000万円の人が300万円を寄附した場合
300万円 - 5千円 = 299万5千円(寄附金控除額)
例2)年間総所得金額1,000万円の人が400万円を寄附した場合
1,000万円 ×0.4 =400万円(限度額)
400万円-5千円 =399万5千円 (寄附金控除額)
▼免税の手続き
控除を希望される方は、ご寄附いただいた翌年の確定申告期間に、以下の2点を添えて税務署に申告してください。
(1)寄附金領収証
(2)特定公益増進法人の証明書(写)
上記書類は、寄附金の入金が確認され次第お送りいたします。- 法人の場合
▼特定公益増進法人に対する寄附金(別枠で損金算入できる寄附金)
法人が当財団に寄附された場合、その寄附金は特定公益増進法人への寄附金として、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、これと同額を限度として損金に算入できます。※一般の寄附金に係る損金算入限度額
損金算入限度額 = (①資本基準金額+②所得基準額)×1/2
①資本基準額=資本金額(期末基本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数/12月×2.5/1000
②所得基準額=当期所得金額×5.0/100 :注1
注1:事業年度開始が平成20年4月1日前の場合は、当期所得金額×2.5/100
この寄附金による損金算入は、当財団発行の「領収書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」によって申告ができます。手続きに必要な書類は寄附金の入金が確認され次第お送りいたします。


