寄付行為

財団法人国際科学振興財団 寄附行為


昭和52.9.20  制  定

昭和57.9.17 一部改訂

平成11.8.16 一部改訂

平成12.5.16 一部改訂

平成17.2.10 一部改訂

平成20.6.17 一部改訂

第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人 国際科学振興財団という。
( 事 務 所 )
第2条 この法人は、事務所を茨城県つくば市赤塚字牛ヶ淵586-9に置く。
2 この法人は、必要に応じて他所に事務所を設置することができる。

 

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、大学、試験研究機関、民間研究機関等各界の機関の協力を得て、産業の発展と国民福祉の向上に資するための学際的研究開発及び国際交流等を実施するとともに、その促進を図り、もって学術文化の振興に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 国際経済予測及び社会工学に関する研究開発
(2) 情報科学に関する研究開発
(3) 生命科学に関する研究開発
(4) 前各号に掲げる事業に関連する研究及び調査の受託及び委託
(5) 第1号から第3号に掲げる研究開発に係る国際交流及び刊行書の出版並びに他の研究機関への研究助成
(6) その他前各号に掲げる事業に付帯する事業
2 この法人の研究成果は公開とすることを原則とする。

 

第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(4) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎事業年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第11条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を受けて、毎事業年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条 この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな疑義の負担等)
第13条 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
第14条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第4章 役員、評議員及び職員
(役 員)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 10人以上15人以内(うち、会長1人、専務理事1人とする。)
(2) 監事 2人以内
(役員の選任
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、会長及び専務理事は、理事の互選により定める。
2 理事の選任に当たっては、理事のいずれか1人及びその親族、その他特殊の関係のある者の数が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)並びに職員は含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務)
第17条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、専務理事が会長の職務を代理し、又はその職務を行う。
3 専務理事は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事する。
4 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること
(役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3  役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により、会長がこれを解任することができる。この場合、議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第21条 役員はその地位にあることのみをもって報酬を支給してはならない。ただし、研究職を兼任している役員については、研究職の報酬を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(評議意の選出)
第22条 この法人には、評議員15人以上20人以内を置く。なお評議員は役員を兼ねてはならない。
2 評議員は理事会で選出し、会長が任命する。
3 評議員の選任に当たっては、役員のいずれか 1人とその親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4  評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。
(顧問及び参与)
第24条 この法人に顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、会長に助言する。
4 参与は、会長が委嘱した特別の事項を処理する。
(職 員)
第25条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とすることができる。

 

第5章 会議
(理事会の招集等)
第26条 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は会長とする。
(理事会の定足数等)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事部会)
第28条 理事会に、その所掌業務を分掌させるため、理事会の議決により、複数の理事部会を置くことができる。
2 理事部会は、9人以上11人以内の理事をもって構成し、理事部会に属すべき理事は理事会の同意を得て、会長が指名する。
3 あらかじめ理事会の指定した事項についての理事部会の議決は、会長の同意を得て、理事会の議決とすることができる。
4 理事部会は、当該理事部会に属する理事現在数の3分の2以上が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。理事部会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
(評議員会)
第29条 次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2 評議員会の議長は、評議員の互選で定める。
3 第26条第1項及び第27条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)
第30条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2人以上が署名押印の上、これを保存する。

 

第6章 維持会員
(維持会員)
第31条 この法人に、この法人の行う事業に賛同する維持会員を置くことができる。
(維持会費)
第32条 維持会員は維持会費を負担しなければならない。
2 維持会費の額、納入方法等は評議員会の審議を経て、理事会において決定したところによる。

 

第7章 寄付行為の変更及び解散
(寄付行為の変更)
第33条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第34条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第35条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

 

第8章 補 足
(書類及び帳簿の備付等)
第36条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りでない。
(1) 寄附行為
(2) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 (6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 官公署往復書類
(8) 収支予算書及び事業計画書
(9) 収支計算書及び事業報告
(10) 貸借対照表
(11) 正味財産増減計算書
(12) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(補 足)
第37条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て会長が定める。